おりーぶの会(名古屋支部) 会則

1 会の名称
 (1) 本会は、「おりーぶの会 NPO法人アスペ・エルデの会」 正会員団体 と称する。

2 会の目的
  会員相互の親睦を図り、子どもたちの成長を助け、見守る。

3 会員
 (1) 高機能広汎性発達障害および学習障害などの発達障害の子どもを持つ親を会員とする。
 (2) 本会員は子どもたちが社会の中でより良く生きていけるための啓発活動を行う。
 (3) 会員は会の主催する行事・療育活動を主体的に運営、活動し、会の発展においてその責任を負う。会の活動に際しては全て会員の自己責任とする。
 (4) 希望者は諸条件が整った場合、セミナー参加・相談・発達支援プログラムの参加資格がある。有料で諸検査も受けることができる。
 (5) 会員は全員でNPO法人アスペ・エルデの会の役割を分担すること。

4 役員
 (1) 役員は、会員の中から選出する。
    支部長・書記・会計・監査各一名とする。補佐役員は、前年度の役員とする。
    (但し、年度により役員数を変更することができる。)
 (2) 役員の任期は一年とする。選出は、会員の互選とする。

5 スタッフ(NPO法人アスペ・エルデの会とリンク)
 (1) ディレクター
    会の運営・支部の活動に対する治療プログラムの作成、療育活動の実施等の業務を専門家数名程度と契約する。
 (2) サブディレクター
    ディレクターの方針に基づいて、複数のサブディレクター等を置くことができる。
 (3) ボランティアスタッフ
    ボランティアスクールを開校、運営し、スタッフの養成を行う。また、スタッフの教育についてディレクターと共にその責任を負う。

6 会議の運営
 (1) 総会は年一回。新年度最初の集まりの際に開く。
    (前年度の活動の総括と新年度の活動計画を決定する。)
 (2) 役員会は必要に応じて支部長が召集する。役員会では行事計画・その他、会の運営に必要な事項を決定する。
 (3) 会は子どもの発達援助の会をNPO法人アスペ・エルデの会の総会・理事会・委員会等の会議を共催する。

7 入会
 ※ 発達障害と確定診断された小1から小4の子供を持ち、ディレクター、支部長より参加が適当と判断された場合、入会できる。

8 会費
 (1) 年会費は以下の通りとする。
      小中学生会員        1名につき 30,000円
      高校生会員         1名につき 15,000円
      就労会員           1名につき  7,500円
      兄弟会員(小中学生)  1名につき 25,000円
      兄弟会員(高校生)    1名につき 10,000円
                  (サポーターズ入会費用は別途)
 (2) 新規入会者は入会金 20,000円+年会費(正会員に準ずる。)
    (諸検査費用として、15,000円を別途徴収する。)
    入会時期により、半年後の入会者には年会費を半額とする、役員の判断で対処する。
 (3) 会費枠を超えた場合は総会で決めた事項につき、必要に応じて一定金額の拠出をする。
 (4) 運用は支部長の名義とするゆうちょ銀行口座によって行う。

9 慶弔
 (1) 会員及び本人に不幸を生じた場合、5,000円程度とする。
 (2) 本会の関係団体諸氏に対する慶弔見舞いについては、役員の判断でこれに対処することとする。

10 監査
  本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとし、年度末に会計監査を行う。

11 会則の変更
  本会の会則は総会において改めることができる。

12 親の会の記録
 (1) 会員、役員などの名簿。
 (2) 年間プログラム、活動、行事記録。
 (3) 予算書、決算書、会計帳簿等。
 (4) 親の会の活動に関わる関係帳簿及び証拠書類は行事完了後5年間は保存すること。
    会計に関しては永久保存すること。

13 事故
  本会及びアスペ・エルデの会の行事において安全のために万全の努力を図るが、万一発生した事故は各個人の自己責任において対処し、役員はその責任を負わない。
  (ボランティア保険やスポーツ安全保険の適用範囲のものは支部長に報告のこと)

14 休会
 (1) ディレクターの許可を受け、支部長が承認した場合休会することができる。原則、3ヶ月前までには支部長とディレクターに相談する。
 (2) 申請書のフォームは支部長が所持・管轄する。申請にあたっては、支部長、ディレクターの署名・捺印を必要とする。
 (3) 会費はNPO会費と支部会費を支払う。掲示板のパスワードは知ることができる。個別指導については、本人とディレクターの話し合いで、適宜受けることができる。
    ※ 特別な場合を除き、休会期間は1年以内とする。
 
15 退会
  原則として、年度中の退会を認めないこととする。
  但し、役員の判断により、これに対処することとする。
  退会を希望する場合は、3ヶ月前までには支部長、ディレクターに相談する。

附則  本会則は平成11年4月1日より施行。
改訂  本会則は平成12年4月1日より施行。
改訂  本会則は平成13年4月1日より施行。
改訂  本会則は平成14年4月1日より施行。
改訂  本会則は平成16年4月1日より施行。
改訂  本会則は平成17年4月1日より施行。
改訂  本会則は平成18年4月1日より施行。
改訂  本会則は平成19年4月1日より施行。
改訂  本会則は平成20年4月1日より施行。
改訂  本会則は平成21年4月1日より施行。
改訂  本会則は平成22年4月1日より施行。
改訂  本会則は平成23年4月1日より施行。

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