にじの会 規約

(名称と事務局)
  第1条  この会はにじの会と称し、当座事務局代行を岐阜市中西郷436番地の9に置く。


(組 織)
  第2条  この会は、岐阜地区周辺の発達障害を持つ親の会員と正会員をもって組織します。


(他機関との連携)
  第3条  この会は、NPO法人 アスペ・エルデの会と契約して、専門的な支援を受けます。

 
(目 的)
  第4条  この会は、会員相互の親睦を図り、子供たちの成長を助け、見守り、地域などに理解を得ると
       同時に社会に受け入れられることを願って居場所を考えることを目的とします。
       その他、「生涯にわたる発達援助システム」の確立を目的とします。


(事 業)
  第5条  この会の目的達成のために次の事業を行います。    
        1.原則として 毎月1回を定例会とします。    
        2.その他、この会の目的を達成するための諸事業を行います。

 
(役 員)
  第6条  この会は、次の役員を置き、会員の中から選出します。     
    ・会長  1名  本会を代表し会務を統括し、各会議の議長となります。     
    ・副会長 1名  会長を補佐し会長に事故のあるときはこれを代行します。     
    ・会計  1名  会費の徴収。収支を経理し、予算決算書を作成します。     
    ・書記  1名  通信、文章の作成・発送、会務の記録にあたります。     
     ただし、会員が65歳以上になったら、本人の希望により、役員の人を免除とする。
    
     1)年度により役員数を変更することができます。     
     2)必要に応じて、顧問をおくことができます。     
     3)専門家としての会の運営、例会の活動について統括ディレクター及びディレクター複数名を     
       委託します。     
     4)ディレクターの判断でサブディレクターをおくことができます。     
       ディレクター 数名    サブディレクター  数名     
     5)ディレクター・サブディレクターは、専門家にお願いし、1年契約とします。

    
(会計監査)    
  第7条  会計監査をおく。
    ・経理状況を監査する。(前年度会計がこれにあたる)


(役員任期)
  第8条  4月1日より翌年3月31日までの1ヶ年とします。ただし再選を妨げない。


(会 員)
  第9条 1)親の会員
        親の会員で、例会・勉強会などの情報を得ることができます。
      2)正会員
        親子での会員であり、親は親の会に所属し、子供はその子にあったコースに所属します。
        IEP(個別治療教育プラン)を作成し、それに従ってその後のプログラミングをします。


(会 費)
  第10条  会費規定にそって年度ごとに決められた金額を納めることとします。
      1)会費の額は総会において改定することができます。
      2)会費枠を越えた場合は必要に応じて一定額の拠出を請求することができます。


(慶弔見舞金)
  第11条  会長に一任します。


(事 故)
  第12条  万一発生した事故は、各個人の自己責任において対処し、役員はその責任を負いません。


(会計年度)
  第13条 本会の会計年度は 毎年4月1日より 翌年3月31日までとし、年度始めに総会を開催します。


(規約の変更)

  第14条 規約は総会において改めることができます。



『附則』

  尚、新規会員の検査料などは、3ヶ月以内にすでに行われている諸検査の実費を除いたものとし、アスペ・エルデの会の規約に
  基づいて考えます。
  兄弟会員については グループ会費を半額にします。
  この規約は 平成10年4月1日より施行します。

平成11年5月23日一部改正
平成12年4月16日一部改正
平成13年4月14日一部改正
平成15年4月19日一部改正
平成16年4月11日一部改正
平成17年4月17日一部改正
平成24年5月12日一部改正