紙ふうせんの概要
  
(NPO法人アスペ・エルデの会正会員団体 静岡県西部地区)  

広汎性発達障害及び学習機能障害等の発達障害の子どもを持つ親のためのホームページです。
このHome Pageは、IE6.0Netscape7.1で動作確認済です


《紙ふうせん会則》

(1) 会の名称
本会は紙ふうせんとする
(2) 会の目的
1. 本会は男女共同参画の推進を図ると共に、高機能広汎性発達障害及び、学習障害等の子ども達の成長を助け見守り、将来を考え自立を支えることを目的とする。
2. 本会は、その目的達成のために、必要な啓蒙及び活動を積極的に行う。
3. 本会は、会員相互の親睦をはかり、教養の向上に努める事を目的とする。
(3) 会員
1. 会員は高機能広汎性発達障害及び学習障害等の発達障害の子どもを持つ親とする。
2. 会員は、会の目的に賛同し、主催する行事・療育活動を主体的に運営・活動し、その際自己責任を負う。
3. 会員は全員で本会及びNPOアスペ・エルデの会の役割を分担する。
(4) 組織
本会はNPOアスペ・エルデの会の正会員団体をして所属する。
(5) 役員
1. 本会は、次の役員を置き会員の中から選出する。
会長・副会長・ホームページ管理・会計監査・書記・会計・渉外
2. 役員は、会員の中で持ち回りとし、年度により役員数を変更することが出来る。
3. 役員の任期は1年とし、再任することが出来る。
(6) 支援スタッフ
1. 会の運営・活動に対する助言及び治療教育プログラムの作成、療養活動の実施業務を行う専門家として、複数のディレクターと契約し、専門的な支援を受ける。
2. ディレクターの方針に基づいて、複数のサブディレクター等をおくことが出来る。
3. ボランティアスタッフ・スペシャリストスタッフの養成のついて必要な支援をし、ディレクターと共にその責任を負う。
(7) 運営
1. 本会は、静岡県西部地区を基本的な活動拠点とし、会員の主体性を最大限尊重する。
2. 本会は、NPO法人アスペ・エルデの会の正会員団体をして、支援・協力する。
3. 支部総会は、年1回新年度の最初の集まりの際に開く。
(前年度の活動の総括と、新年度の活動計画を決定する。)
4. 会則の変更・行事計画・その他・会運営の必要な決議事項があるときは、会長が招集し臨時総会を開く。
(8) 事故
紙ふうせんの活動・行事において、安全のために万全の努力を図るが、万一発生した事故は、その時点で加入している保険で対処するか、もしくは各個人の自己責任において対処し役員はその責任を負わない。
不慮の事故に備え、各自で自賠責保険等に加入する。
(9) 慶弔見舞金
1. 本人及び、会員に不幸が生じた場合、香料5,000円程度とする。
2. 本会関係団体諸氏に対する慶弔見舞いについては、役員の判断でこれに対処する事とする。
3. 慶弔時が生じた時には、支部長を通してNPO法人アスペ・エルデの会に報告すること。
(10) 活動の記録
会の活動に関わる関係帳簿、及び証拠書類は5年間保存とし、会計に関しては10年間保存とする。
(11) 会費
1. 会費の運用に当たっては、会代表者(会計)とする銀行口座によって行う。
2. 年度中における不足分は、会員により追加徴収できるものとする。
3. 会の経費は、会費及び事業その他の収入をもってこれにあてる。
4. 新入会員は、入会金(\20,000)を収めることとする。
5. 退会において、年度中に支払われた会費の返金は、原則としてないものとする。
6. 兄弟で入会している場合の会費については、勉強会は人数分、紙ふうせん運営会費は、1家庭分とする。
(12) 監査
本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとし、年度末に会計監査を行う。
(13) 休会
1. NPO法人アスペ・エルデの会の規定に準じ、1年間の期限をつけて休会を認めるものとする。
2. 特例として、継続休会する場合は、毎年支部ディレクターと支部長の許可を得て申請する。
3. 支部ディレクター、支部長の許可を有し、NPO法人アスペ・エルデの会への報告が完了したものを認めるものとする。
4. 支部会費は、支払うものとする。
5. 休会後の継続確認は、休会者本人からの届け出にて行い、無い時には退会とみなす事が出来る。
(14) 退会
1. 退会においては、原則として年度途中の退会を認めないこととし、休会同様支部ディレクター・支部長の許可を受け、申請する。
2. 会の会則に背いた場合は、支部ディレクターの指示をもって退会させることが出来る。
(15) その他
1. NPO法人アスペ・エルデの会及び、紙ふうせんのID・PWは、責任を持って管理すること
2. 守秘義務に則り、個人情報の取り扱いには、細心の注意を払うこと。
3. 会員間の通信は、パソコンが主であり、インターネットの出来る環境が必要である。
(16) 附則
本会則は平成18年4月1日より施行する。
平成19年4月より
(11)-4変更
(11)-6追加

UP